他人事ではなくなった相続税とその対策

  • URLをコピーしました!

平成27年1月1日以後の相続から、基礎控除額の縮小、相続税率の引き上げなされたため、相続税の課税対象となる人、相続税を多く納めなければならない人が今後増えています。

目次

他人事ではなくなった相続対策

財産を相続する場合、相続税の基礎控除額までは相続税がかかりません。その基礎控除額は「5,000万円+1,000万円×法定相続人数」となっていますが、平成27年1月からは「3,000万円+600万円×法定相続人数」となっています。例えば、夫妻と子供2人の4人家族で、旦那さんが亡くなられ、奥様と子供2人が財産を相続するケースで見てみましょう。8,000万円までの相続資産であれば、相続税がかからなかったのですが、平成27年1月以降の相続では、相続資産が4,800万円を超えると相続税が発生することになります。

この改正による影響は、都市部では大きく、「戸建の家を持っていると相続税がかかる」と言われるほどであり、富裕層でなくても相続財産が4,800万円を上回る人も少なくないのではないでしょうか。これを受けて、オフショア運用を活用した相続・贈与対策に関する相談も増えてきております。

相続とは自分に関係ない、と思われていた方でも、相続税の対象に意外になっていたりします。相続税の対策は、早ければ早めに行う方が効果的に行えます。関係ない、まだ良い、と思われている方でも、今から考えておくことを是非ともお勧めします。

贈与税の非課税枠を活用した相続対策プラン

相続税対策の一つとして、生前に家族に資産を贈与し、相続税の課税対象となる金額を少なく抑える方法があります。

では、相続前に資産を全額贈与すればいいのでは?と単純に考えてしまいますが、資産の贈与に対しては、生前贈与による相続税回避を防止する為に、贈与税というまた別の税金が課されてしまいます。しかしながら、贈与税には年間110万円という基礎控除額もあり、この基礎控除額を活用することで、相続対策が出来るようになります。

贈与税は財産をもらった人が納める税金で、1月1日から12月31日までの暦年で個人からもらった財産から基礎控除額の110万円を差し引いた金額に対して課されます。その為、1年間に受取った財産の合計額が110万円以下であれば、贈与税は課されず、その申告自体も不要となっています。

子供に財産を贈与する場合、財産を受取る子供一人あたり年間110万円が贈与税の非課税枠となります。例えば、子供が2人いる場合では、年間220万円を贈与し、相続対象となる財産を減らすことが出来るようになります。そして、子供名義の保険を契約し、贈与した資金をその保険料支払いに充てることで、相続対策とご家族の資産形成を同時に行うことができます。

例えば、父親が55歳と25歳、20歳の子供が2人いるケースで見てみます。
子供ひとりあたり年間110万円を保険料とする10年払込の保険を契約する場合、2,200万円もの金額を非課税で子供に贈与し、相続税対象となる資産を減らすことが出来ます。

主に不動産を相続される方向けの生命保険を活用した対策

不動産を相続する場合によく問題になるのが、不動産にかかる相続税が高額で、不動産を物納することでしか、相続税の支払いが出来ないケースです。不動産をそのまま相続するためには、相続税の支払を現金で納める必要があります。

例えば、1億円の不動産をそのまま相続したい場合、およそ2千万円強の相続税を現金で納めないとなりません。結構な金額の現金ですので、なかなか現金で用意することが難しいこともあると思います。

このケースでは、不動産を所有される親に生命保険に加入してもらい、相続が発生する際に、相続税を相殺出来るだけの保険金を受取ることで解決します。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

Author Profile

お金の話をもっとカジュアルに。
さまざまな金融ノウハウや資産運用ハックをお届けしております。

目次
閉じる