2026年4月より義務化!住所・氏名変更登記の期限・費用と申請手順

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引っ越しや結婚などで住所や氏名が変わったあと、不動産の登記情報をそのままにしていませんか。

2026年4月1日から、不動産の所有者は、住所や氏名が変わった場合に登記内容を変更することが義務化されました。これまでは任意でしたが、今後は変更後2年以内に手続きをしないと、正当な理由がない限り5万円以下の過料を科される可能性があります。

過去の引っ越しや改姓分も対象になるため、「昔の住所のまま」という人も注意が必要です。この記事では、変更登記の期限や過料のリスク、自分で手続きする方法、必要書類についてわかりやすく解説します。

本記事では、この新しい制度の概要や手続きの期限、自分で申請を進めるための手順や必要書類について解説します。

目次

2026年4月スタート!住所・氏名変更登記の「義務化」とは?

なぜ義務化された?背景にある「所有者不明土地問題」

不動産の住所や氏名の変更登記はこれまで法律上の義務ではなく、申請しなくても罰則はありませんでした。そのため、引っ越しや結婚のたびに手続きを行う人は少なく、古い情報のまま放置されるケースが多発していました。

この状態が長年続いた結果、不動産の所有者が分からなくなる「所有者不明土地問題」が全国で深刻化しました。所有者が判明しない土地は、公共事業の妨げになるほか、災害復旧の遅れや周辺の治安悪化を招く要因となります。

国はこの問題を解決するため、2024年の「相続登記の義務化」に続き、2026年4月1日より「住所・氏名変更登記の義務化」を開始しました。不動産の情報を常に最新の状態に保ち、所有者不明土地の発生を未然に防ぐことが目的です。

【期限は2年】いつまでに手続きが必要?

住所や氏名に変更があった場合、法律上の基本ルールでは、「住所や氏名に変更があった日から2年以内」に変更登記の申請をしなければならないと定められています。

具体的には、引っ越しによって住民票を異動した日や、婚姻届・離婚届が受理されて氏名が変わった日が起点となります。この日から2年が経過する前に、不動産の管轄法務局に対して変更登記の申請を行う必要があります。

【要注意】過去の引っ越し・氏名変更も「義務化の対象」になる

今回の法改正で注意しなければならないのが、制度が始まった2026年4月1日より前に発生した住所・氏名の変更についても、義務化の対象(遡及適用)になるという点です。

「法改正前の引っ越しだから手続きをしなくてよい」ということにはなりません。2026年4月1日の時点で、すでに登記簿上の情報が現住所・現氏名と異なっている場合は、すべて変更登記の対象となります。

ただし、過去の変更については一定の猶予期間が設けられています。過去の変更に関する申請期限は、「2026年4月1日」から2年以内(2028年3月31日まで)となります。期限直前になって慌てないよう、早めの対応が求められます。

変更登記を放置するリスクと「過料」の注意点

正当な理由がない場合は「5万円以下の過料」

変更登記の申請を怠り、2年の期限を過ぎてしまった場合、法律に基づき「5万円以下の過料」が科される可能性があります。過料とは行政上のペナルティですが、金銭的な負担が生じることに変わりはありません。

ただし、期限内に申請できなかったことに対して「正当な理由」がある場合は、過料の対象外となります。正当な理由の具体例としては、以下のようなケースが想定されています。

  • 登記名義人が重大な病気にかかり、長期の入院を余儀なくされていた場合
  • 災害の被害に遭い、手続きを行う余裕がなかった場合
  • 海外赴任などにより、長期間国内を離れていた場合

特別な事情がない限りは義務違反とみなされるため、該当する事情がない方は速やかに手続きを進める必要があります。

放置するほど「必要書類」が集められなくなる実務の罠

変更登記を放置することには、過料以外の実務的なリスクもあります。それは、時間が経つほど手続きに必要な書類を揃えるのが困難になるという点です。

住所変更登記を行う際、登記簿に記載されている古い住所から現在の住所にいたるまでの「住所のつながり」を公的書類で証明しなければなりません。この証明には「住民票の除票」や「戸籍の附票」を使用します。

しかし、これらの書類には保存期間が存在します。法改正により延長されましたが、それ以前に自治体によって廃棄されている可能性や、過去の古いデータが追えないケースがあります。保存期間が過ぎて書類が取得できなくなると、上申書の作成や別の代替書類の用意が必要となり、手続きが非常に複雑化してしまいます。結果として自分で手続きができなくなり、専門家へ依頼するための余計な費用が発生することになります。

【2つのケース別】住所・氏名変更登記に必要な書類と費用

ケースA:引っ越しで「住所が変わった」場合

引っ越しによって住所が変更になった場合の手続きに必要な書類と費用は以下の通りです。

項目内容
必要書類・登記申請書
・住民票の写し(古い住所からのつながりが確認できるもの)
費用(登録免許税)不動産1個につき1,000円(土地と建物で2,000円など)

※1回の引っ越しの場合は住民票の写しで足りますが、複数回の引っ越しを経て現在の住所に至っている場合は、前述の「戸籍の附票」や「住民票の除票」が必要になることがあります。

ケースB:結婚・離婚で「氏名が変わった」場合

結婚や離婚によって氏名が変更になった場合の手続きに必要な書類と費用は以下の通りです。

項目内容
必要書類・登記申請書
・戸籍謄本または戸籍抄本(氏名の変更履歴が確認できるもの)
・住民票の写し(現在の住民票)
費用(登録免許税)不動産1個につき1,000円(土地と建物で2,000円など)

なお、住所の変更と氏名の変更が同時に発生している場合は、1つの申請書でまとめて手続きを行うことができますが、登録免許税の計算方法は不動産の数に基づくため変わりません。

【初心者向け】住所変更登記を自分で申請する3ステップ

ステップ1:法務局のHPから「申請書」をダウンロードする

住所変更登記は、必要な書類を揃えれば自分で申請することができます。まずは、法務局の公式ウェブサイトから「登記申請書」の様式と記載例をダウンロードします。

記載例をよく確認し、不動産の表示を登記事項証明書(登記簿謄本)の通りに正確に記入してください。

ここで役立つ情報として、申請書に「マイナンバーカード(個人番号)」の情報を記入することで、添付書類である住民票の写しの提出を一部省略できる仕組みがあります。法務局が住民基本台帳ネットワークを通じて情報を確認できるようになるため、書類集めの負担を減らすことができます。

ステップ2:必要な「証明書(住民票など)」を集める

次に、住所や氏名の変更を証明するための公的書類を自治体の窓口や郵送、コンビニ交付などで取得します。

複数回の引っ越しをしている場合は注意が必要です。現在の住民票だけでは、登記簿に記載されている古い住所からの移動履歴がすべて記載されていないことがあります。その場合は、本籍地の市区町村で「戸籍の附票」を取得するのが最も効率的です。戸籍の附票には、その戸籍に入っている期間中の住所の変遷が記録されているため、1枚で複数回の引っ越しを証明できるケースが多く、実務上非常に便利です。

ステップ3:管轄の法務局へ提出する(郵送・オンラインも可)

申請書と添付書類が揃い、登録免許税分の収入印紙を貼り付けたら、不動産の所在地を管轄する法務局へ提出します。

法務局の窓口へ直接持参する方法のほか、平日に時間が取れない場合は「郵送」による提出も認められています。郵送の際は、紛失を防ぐために書留郵便やレターパックなどの追跡可能な方法を使用することが推奨されます。

また、マイナンバーカードとパソコン環境があれば、政府の「登記ねっと(オンライン申請システム)」を利用して、自宅からインターネット経由で申請することも可能です。

こんな場合はどうする?よくある疑問(Q&A)

Q. 法人の本店移転や商号変更も対象になりますか?

A. はい、法人の情報変更も今回の義務化の対象に含まれます。

今回の法改正は個人だけでなく、不動産を所有している法人にも適用されます。会社のオフィスを移転して本店所在地が変わった場合や、社名(商号)を変更した場合は、個人の場合と同様に「変更があった日から2年以内」に変更登記の申請を行わなければなりません。これを怠ると、法人の代表者に対して過料が科されるリスクがあるため、会社の経営者や総務・法務担当者の方は、自社が所有する不動産の登記状況を確認しておく必要があります。

Q. 忙しくて自分でできない場合は誰に頼めばいい?

A. 登記の手続きを代行してくれる専門家は「司法書士」です。

書類を集める時間がない方や、複数回の引っ越しにより書類の確認が複雑になってしまった方は、司法書士に依頼することをお勧めします。

司法書士に依頼した場合の報酬相場は、一般的な住所変更登記であれば1万円から2万円程度です。これに実費(登録免許税や書類の発行手数料)が加算されます。専門家に依頼することで、書類の不備による再提出の手間を省き、確実かつ迅速に手続きを完了させることができます。

まとめ:「そのうちやる」は厳禁!早めの登記確認を

2024年に開始された相続登記の義務化に続き、2026年4月からは住所・氏名変更登記の義務化が本格的にスタートしました。これまでは後回しにされがちだった手続きですが、今後は2年という明確な期限が設けられ、放置には過料のリスクが伴います。

特に、過去の引っ越しや結婚による変更も対象となる点は見落としがちです。2028年3月末までの猶予期間があるとはいえ、時間が経つほど過去の証明書類が集めにくくなるという実務上の大きなデメリットが生じます。

「そのうちやろう」と放置せず、まずは手元にある不動産の権利証や登記事項証明書を確認し、登記情報が現住所や現在の氏名と一致しているかチェックすることから始めましょう。自分で手続きを行うのが難しいと感じた場合は、早めに司法書士などの専門家へ相談することを検討してください。

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